2012年02月29日
どうする!? メンタルヘルス対策③
こんにちは、平良です。
今日は、時間外労働による労災認定の新基準についてです。
(厚労省の発表より)
認定基準で業務による心理的負荷が「強」と評価されるケース。
1)極度の長時間労働
発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、
又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば、3週間に
おおむね120時間以上の)時間外労働を行った(休憩時間は
少ないが手待ち時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を
除く)
2)恒常的長時間労働が認められる場合
①具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに
「中」程度と評価される場合であって、出来事の後に恒常的な
長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)認められる
場合には、総合評価は「強」とする。
②具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに
「中」程度と評価される場合であって、出来事の前に恒常的な
長時間労働が認められ、出来事後すぐに(出来事後おおむね
10日以内に)発病に至っている場合又は、出来事後すぐに
発病に至っていないが事後対応に多大な労力を費やし発病した
場合、総合評価は「強」とする。
③具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに
「弱」程度と評価される場合であって、出来事の前及び後に
それぞれ恒常的な長時間労働が認められる場合は、総合評価は
「強」とする。
3)1カ月に100時間以上の時間外労働を行った
①発病直前の連続した2カ月間に、1か月当たりおおむね
120時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その
程度の労働時間を要するものであった
②発病直前の連続した3カ月間に、1か月当たりおおむね
100時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その
程度の労働時間を要するものであった
時間外労働で業務による心理的負荷が「強」と判断されるには、
上記のような場合がありますので、自分の場合いずれに当たるか
検討します。なお、時間外労働が1か月当たり80時間以上の
場合は、業務による心理的負荷は「中」となりますが、その他の
出来事の業務による心理的負荷が強度の場合は、全体評価として
「強」となる可能性もあります。
※時間、期間、負荷の程度を確認しましょう。
今回はここまでです。
今日は、時間外労働による労災認定の新基準についてです。
(厚労省の発表より)
認定基準で業務による心理的負荷が「強」と評価されるケース。
1)極度の長時間労働
発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、
又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば、3週間に
おおむね120時間以上の)時間外労働を行った(休憩時間は
少ないが手待ち時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を
除く)
2)恒常的長時間労働が認められる場合
①具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに
「中」程度と評価される場合であって、出来事の後に恒常的な
長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)認められる
場合には、総合評価は「強」とする。
②具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに
「中」程度と評価される場合であって、出来事の前に恒常的な
長時間労働が認められ、出来事後すぐに(出来事後おおむね
10日以内に)発病に至っている場合又は、出来事後すぐに
発病に至っていないが事後対応に多大な労力を費やし発病した
場合、総合評価は「強」とする。
③具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに
「弱」程度と評価される場合であって、出来事の前及び後に
それぞれ恒常的な長時間労働が認められる場合は、総合評価は
「強」とする。
3)1カ月に100時間以上の時間外労働を行った
①発病直前の連続した2カ月間に、1か月当たりおおむね
120時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その
程度の労働時間を要するものであった
②発病直前の連続した3カ月間に、1か月当たりおおむね
100時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その
程度の労働時間を要するものであった
時間外労働で業務による心理的負荷が「強」と判断されるには、
上記のような場合がありますので、自分の場合いずれに当たるか
検討します。なお、時間外労働が1か月当たり80時間以上の
場合は、業務による心理的負荷は「中」となりますが、その他の
出来事の業務による心理的負荷が強度の場合は、全体評価として
「強」となる可能性もあります。
※時間、期間、負荷の程度を確認しましょう。
今回はここまでです。
Posted by mtaira at 11:35│Comments(0)
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