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2012年02月29日

どうする!? メンタルヘルス対策③

こんにちは、平良です。


今日は、時間外労働による労災認定の新基準についてです。
(厚労省の発表より)


認定基準で業務による心理的負荷が「強」と評価されるケース。

1)極度の長時間労働

  発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、
 又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば、3週間に
 おおむね120時間以上の)時間外労働を行った(休憩時間は
 少ないが手待ち時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を
 除く)


2)恒常的長時間労働が認められる場合

  ①具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに
 「中」程度と評価される場合であって、出来事の後に恒常的な
 長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)認められる
 場合には、総合評価は「強」とする。

  ②具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに
 「中」程度と評価される場合であって、出来事の前に恒常的な
 長時間労働が認められ、出来事後すぐに(出来事後おおむね
 10日以内に)発病に至っている場合又は、出来事後すぐに
 発病に至っていないが事後対応に多大な労力を費やし発病した
 場合、総合評価は「強」とする。

  ③具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに
 「弱」程度と評価される場合であって、出来事の前及び後に
 それぞれ恒常的な長時間労働が認められる場合は、総合評価は
 「強」とする。


3)1カ月に100時間以上の時間外労働を行った

  ①発病直前の連続した2カ月間に、1か月当たりおおむね
 120時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その
 程度の労働時間を要するものであった

  ②発病直前の連続した3カ月間に、1か月当たりおおむね
 100時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その
 程度の労働時間を要するものであった


  時間外労働で業務による心理的負荷が「強」と判断されるには、
 上記のような場合がありますので、自分の場合いずれに当たるか
 検討します。なお、時間外労働が1か月当たり80時間以上の
 場合は、業務による心理的負荷は「中」となりますが、その他の
 出来事の業務による心理的負荷が強度の場合は、全体評価として
「強」となる可能性もあります。

  ※時間、期間、負荷の程度を確認しましょう。

今回はここまでです。


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Posted by mtaira at 11:35│Comments(0)ビジネス
 
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