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2009年04月07日

パワハラも労災に、認定基準10年ぶり見直し

こんにちは、平良です。


4月7日 YOMIURI ONLINE(読売新聞)より


 厚生労働省は6日、うつ病などの精神疾患や自殺についての労災
認定をする際に用いる判断基準を10年ぶりに見直すことを決め、
各労働局に通達を出した。

 パワハラなどが認定できるよう12項目の判断基準が新設された。

 精神疾患による労災認定は、ストレスの強い順に3、2、1の3段階
で判断される。強度3で新設されたのは、「ひどい嫌がらせ、いじめ、
または暴行を受けた」という項目。これまで明確な基準がなかった
パワハラによる精神疾患については、この基準で判断できるようにした。

 強度2では、企業の人員削減や成果主義の導入が進んできたこと
から、「複数名で担当していた業務を1人で担当」「達成困難なノルマ
が課された」といった基準を新たに設けた。

 厚労省によると、2007年度の精神疾患による労災申請者数は
952人で、前年度比133人増。03年度の2倍超となっている。



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 労災認定の判定基準にパワーハラスメントも加えられたようですね。

 パワハラについては、セクハラに比べて法律の整備が遅れていました
 が、徐々に整備されつつあります。

 実は、パワハラのことを知らない方が多いように見受けられます。
 どのような言動がパワハラにあたるのか、知らないためにその行為が
 続いていることもあります。

 社内でのいじめや嫌がらせは、やめましょう。労災だけではなく、
 人権問題として損害賠償請求にまで発展する可能性があります。
 注意して下さい。

 就業規則の見直しも必要ではないでしょうか...



Posted by mtaira at 10:04│Comments(0)
 
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