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2009年07月29日

セクハラ後の対応怠る、東海大に賠償命令

こんにちは、平良です。


読売新聞(7月28日版)より

 東海大学湘南キャンパス(神奈川県平塚市)の大学院博士課程に
在籍していた女性が、教員からセクハラを受けた後の大学の対応に
問題があったとして、損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京
地裁であった。

 大段亨裁判長は、女性が研究を続けるための配慮を怠ったとして、
同大学に330万円の賠償を命じた。

 判決によると、女性は、理系の博士課程に在籍中だった2006年
8~10月、指導教員だった男性助教授からわいせつ行為を受けた。

 助教授は自主退職し、女性とは示談が成立したが、大学側は他の
学生に助教授の退職理由を明らかにしなかったため、女性は周囲から
助教授の退職に責任があるとみなされ、大学院を辞めた。


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 今回の件、大学の中で起きたハラスメントで、加害者と被害者の
 間では示談が済んでいます。ですが、それだけでは終らない
 というケースです。

 大学側が、自主退職した助教授(加害者)の退職理由を説明しな
 かったため、(本来被害者である)女性に疑いの目が向けられ、
 その女性は居づらくなって辞めたというのが実態です。

 この場合、きちんと対処しなかった大学側の責任が問われて、
 330万円もの賠償額の支払が命じられています。


 これは、会社組織の中で起きた場合でも同じことです。
 以前から言っていますが、ハラスメントは当事者同士だけの
 問題ではありません。

 放置したり、対処を誤ると使用者側の責任が問われます。
 また、賠償額も高額化しています。


 会社、学校その他で、ハラスメントの防止策、または対処
 方法についてのお問い合わせは、平良総合事務所まで。
    http://www.taira2008.com/



Posted by mtaira at 10:34│Comments(0)
 
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